電気通信事業法

重要通信の確保、業務の改善命令

  • 重要通信を優先的に取り扱わなければならない場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる
  • 電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱について取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない
  • 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない
  • 自然災害や事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するための必要な修理その他の措置を速やかに行わない時
  • 総務大臣は、電気通信事業者が重要通信に関する事項について、適切に配慮していないと認める時は、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる
  • 事故により電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置
  • 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき

技術基準適合命令

  • 総務大臣は、電気通信事業の用に供する電気通信設備が総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる

端末設備の接続の技術基準、利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合

  • 電気通信事業者は、利用者からの端末設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める品質規格を満たさない場合を除き、その請求を拒むことができない
  • 総務省令で定める、電気通信事業者が利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合とは、利用者から、端末設備であって電波を使用するもの及び公衆電話機その他利用者による接続が著しく不適当なものの接続の請求を受けた場合である

接続請求

  • 電気通信事業者は、利用者から端末設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けた時は、その接続が総務省令で定める技術基準に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。
  • 総務省令で定める、電気通信事業者が利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合とは、利用者から、端末設備であって電波を使用するもの及び公衆電話器その他利用者による接続が著しく不適当なものの接続の請求を受けた場合である

基礎的電気通信役務の提供、利用の公平

  • 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない
  • 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない

電気通信事業の登録、管理規定

  • 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない
  • 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、総務省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規定を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣の登録を受けなければならない

表示が付されていないものとみなす場合

  • 総務大臣は、電気通信事業法の規定により端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない
  • 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であって、電気通信事業法の規定により表示が付されているものが総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、同法の規定による表示が付されていないものとみなす

端末設備の接続の検査

  • 電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認める時は、利用者に対し、その端末設備の接続が総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる
  • 電気通信事業者の電気通信回線設備と端末設備との接続の検査に従事する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない

自営電気通信設備の接続

  • その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する電気通信事業者であって総務省令で定めるものが総務大臣の許可を受けて定める技術的条件を含む)に適合しないとき
  • その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて総務大臣の認定を受けたとき

緊急に行うことを要する通信

  • 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警鐘に関する事項であって、気象機関相互間において行われるものは該当する通信である
  • 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とする通信であって、新聞社等の機関相互間において行われるものは該当する通信である
  • 公共の利益のため緊急に行なうことを要するその他の通信として総務省令で定めるものに、水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項を内容とする通信がある
  • 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項を内容とする通信であって、選挙管理機関相互間において行われるものは該当する通信である
  • 治安の維持のため緊急を要する事項を内容とする通信であって、警察機関と海上保安機関との間において行われるものは該当する通信である

工事担任者資格証

  • 総務大臣は、電気通信事業法の規定により工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる
  • 総務大臣は、工事担任者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者に対し、工事担任者資格者証を交付する
  • 工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備及び若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める
  • 総務大臣は、電気通信事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行の終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる

端末機器技術基準適合認定の表示

  • 電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が同法に規定する端末設備の接続の技術基準に適合していると認められた後でなければこれを使用してはならない

  • 最終更新:2015-11-20 17:16:19

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