端末設備等規則(Ⅰ)

端末設備の定義

  • アナログ電話端末とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において2線式の接続形式で接続されるものをいう
  • デジタルデータ伝送用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう
  • インターネットプロトコル電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう
  • 総合デジタル通信用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、専ら符号、音声その他の音響又は映像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう
  • 専用通信回線設備等端末とは、端末設備であって、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう
  • 専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう
  • 移動電話端末とは、端末設備であって、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く)に接続されるものをいう
  • 移動電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう
  • 絶対レベルとは、一の皮相電力の1ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう
  • 制御チャネルとは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう
  • 選択信号とは、主として相手の端末設備を指定する信号をいう
  • 無線呼出端末とは、端末設備であって、無線呼出用設備に接続されるものをいう
  • 呼設定用メッセージとは、呼設定メッセージまたは応答メッセージをいう
  • 通話チャネルとは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう

絶縁抵抗等

  • 使用電圧が750Vを超える直流及び600Vを超える交流の場合にあっては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐える絶縁耐力を有しなければならない
  • 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及び電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300V以下の場合にあっては、0.2メガオーム以上であり、使用電圧が300Vを超えて750V以下の直流及び300Vを超えて600V以下の交流の場合にあっては、0.4メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない

責任の分界、鳴音の発生防止

  • 利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない
  • 分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない
  • 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない
  • 端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない
  • 鳴音とは、電気的又は音響的結合により生ずる発進状態をいう

過大音響衝撃の発生防止

  • 通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない

配線設備等

  • 評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デジベル以下、かつ最大時においてマイナス58デジベル以下であること
  • 評価雑音電力とは、通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる信号送出電力をいい、誘導によるものを含む
  • 使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りではない。
  • 電線相互間及び電線と大地の間の絶縁抵抗は直流200V以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること
  • 配線設備などは、事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備などの設置の方法を定める場合にあっては、その方法によるものであること
  • 配線設備等と強電流電線との関係については有線電気通信設備令に規定する条項に適合するものでなければならない

安全性

  • 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁対抗は、直流200V以上の一の電圧で測定した値で1MΩ以上であること
  • 通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない
  • 端末設備の機器の金属製台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない
  • 端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない
  • 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない
  • 配線設備等の評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ最大時においてマイナス58デシベル以下であること

端末設備内において電波を使用する端末

  • 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号を有しなければならない
  • 識別符号とは、端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たってその照合が行われる
  • 端末設備内において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示するものを除き、使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものでなければならない
  • 総務大臣が別に告示するものを除き、使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものでなければならない
  • 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号を有しなければならない

  • 最終更新:2015-11-20 17:22:44

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード