有線電気通信設備令

有線電気通信設備令定義 平衡度、電圧電力、電線の種類、支持物

  • 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない
  • 通信回線の平衡度は、1000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない
  • 通信回線の線路の電圧は、100V以下でなければならない
  • 通信回線の電力は、絶対レベルで表した値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない
  • 絶縁電線とは、絶縁物のみで被覆されている電線をいう
  • ケーブルとは、光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう
  • 平衡度とは、通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表したものをいう
  • 電線とは、有線電気通信を行うための導体であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のものをいう
  • 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む)をいう
  • 離隔距離とは、線路と他の物体とは気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離をいう
  • 音声周波とは、周波数が250Hzを超え、3500Hz以下の電磁波をいい、高周波とは、周波数が3500ヘルツを超える電磁波をいう
  • 強電流電線とは、強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)

強電流電線に重畳される通信回線

  • 重畳される部分とその他の部分とを安全に分離し、且つ、開閉できる
  • 重畳される部分に異常電圧が生じた場合において、その他の部分を保護するため総務省令で定める保安装置を設置すること

架空電線と他人の設置した架空電線などとの関係

  • 架空電線は、架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない
  • 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8メートル未満の高さに取り付けてはならない。
  • 架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない
  • 架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない

有線電気通信設備令定義路線の電圧電力

  • 通信回線の線路の電圧は、100V以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りではない
  • 通信回線の電力は、絶対レベルで表した値で、その周波数が音声周波数であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デジベル以下でなければならない

有線電気通信設備令使用可能な電線の種類

  • 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならないが、絶縁前線又はケーブルを使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合は、この限りではないと規定されている

架空電線の支持物と架空強電流電線との間の隔離距離

  • 架空電線の支持物と架空強電流電線との隔離距離は、架空強電流電線の使用電圧が35000V以下の特別高圧で、使用する電線の種別が特別高圧強電流絶縁電線の場合、1メートル以上でなければならない

屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近

  • 屋内強電流電線が低圧の場合、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、10cm以上としなければならない
  • 屋内強電流電線が低圧の場合であっても、屋内強電流電線が強電流裸電線のとき、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、30cm以上としなければならない
  • 屋内電線と低圧の屋内強電流電線が30㎝以下に接近する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離を10㎝以上(屋内強電流電線が強電流裸電線であるときは、30㎝)以上とするように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が300V以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管に収めて設置されているときは、この限りではない

不正アクセス行為の禁止目的、アクセス管理者による防御措置

  • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする
  • アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に務めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときはすみやかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるように努めるものとする

不正アクセス行為の禁止定義

  • アクセス管理者とは、特定電子計算機の特定利用につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう
  • アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れる事ができる情報または指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為は、不正アクセス行為に該当する
  • 当該利用権者等の署名を用いて、当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号であること
  • 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号であること

電子署名及び認証業務目的、電磁的記録の真正な成立の推定

  • 電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする
  • 電磁的記録にあって情報を表すために作成されてものは、当該電磁的記録に記録された情報について、本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する

電子署名及び認証業務定義

  • 当該情報が当該措置を行なった者の作成に係るものであることを示すためのものであること
  • 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること
  • 電子署名及び認証業務に関する法律において電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっていは認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう

  • 最終更新:2015-11-20 17:30:04

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